訪問看護「医療保険」と「介護保険」どちらになるの?
ブログ2023.02.08
こんにちは。
草花クリニック訪問看護ステーションです。
病気や障害を持った方が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしい療養生活が送れるように支援するのが「訪問看護」です。
主治医が発行する訪問看護指示書に基づき、サービスを行います。
しかし、訪問看護サービスを受けるにあたって「医療保険と介護保険どちらでの利用になるのか分からない」という話を耳にすることがあります。
そこで今回は医療保険と介護保険、どちらになるのかについてご案内したいと思います。
訪問看護の医療保険・介護保険
訪問看護で利用できる保険制度は医療保険と介護保険の二種類です。併用はできないようになっています。
以下のフローチャートで、どちらの保険制度が適用されるのか、矢印をたどってみましょう。
要支援・要介護認定を受けている場合は介護保険が優先
フローチャートからもわかるように、介護保険の要支援・要介護認定を受けている方は、一部の方を除いて介護保険が優先されます。
しかしながら、介護保険が認定されていても医療保険での利用となる場合があります。
介護保険の認定を受けていても医療保険になる場合
(1)厚生労働大臣が定める疾病等の場合
下記の疾病等に該当する場合は、介護保険認定を受けていても医療保険での訪問看護となります。
【特掲診療料の施設基準 別表第7】
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋委縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸椎損傷
- 人工呼吸を使用している状態
(2)特別訪問看護指示書が発行された場合
特別訪問看護指示書とは、急性増悪などにより、主治医が一時的に頻回(週4日以上)の訪問看護を行う必要性を認め、訪問看護ステーションに対して交付する指示書です。
この指示書が発行された場合には医療保険での訪問看護となります。
(3)認知症以外の精神疾患(精神科訪問看護指示書に基づく訪問看護)の場合
認知症以外の精神疾患も医療保険での訪問看護になります。精神科訪問看護指示書が訪問看護ステーションに対して交付されます。
これから訪問看護を利用される方に関しては、医療保険と介護保険どちらを適用するのか分からないという方も安心してお問い合わせください。
草花クリニックの訪問看護ステーション
草花クリニックの訪問看護ステーションは運営主体が医療法人です。
クリニックでの外来診療・入院・訪問診療をはじめ、居宅介護支援、通所介護、訪問介護など各種サービスと連携した訪問看護をご提供できます。
そのため高齢者の方や難病患者さまに関してもご利用者が多く、対応実績が多数ございます。
まずはお気軽にご相談ください。
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